ギャンブル【競艇,競輪,パチンコ】は税金の対象?知らないと損する一時所得とは?



「ギャンブル好きの方へ」競艇や競輪、パチンコで儲かったお金って税金がかかるの?

 

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ギャンブルが好きな人って多いですよね。
あの勝ったときに入ってくるお金があるからやめられない!
それが大金ならなおさらですよね。

でも実は・・・その儲かったお金税金がかかる可能性があるって知ってました?
大金で喜んでいるのもつかの間、そのお金が税金で取られてしまうかもしれないんです。

ちょっと詳しく説明させていただきますので、ギャンブル好きの人は注目してみてくださいね。

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競艇や競輪で大儲け!だけど・・・

大儲けしたそのお金・・実は一時所得の対象になるかもしれません。

最近ではサラリーマンだけでなくOLにもギャンブルが流行っています。

特に女子には競艇やオートレースの人気が根強くありますよね。

イケメン選手を見に出かけるなんていう女性も多いと聞きます。

 

50万円以上儲けたそこのあなた!

ドキッとしましたよね。

税金を払わなくてはいけない可能性がありますのでチェックしてみてくださいね。

この税金っていうのが一時所得なんです。

一時所得のチェック方法をお伝えします。

 

まず儲けたお金から舟券・車券を買ったお金を引いてください。

注意!あくまでも当選した券を買ったお金ですよ!
はずれた券は引くことができません。

例えば1組1万円の舟券・車券を2組勝ったとします。
そのうちの1組で100万円当たりました。

こういう場合は、儲かったお金100万円。券を買ったお金1万円。儲け99万円という計算になります。

どうですか?

残ったお金が50万円を超えた方!

 

そう!あなたです!

 

あなたは一時所得という名の税金がかかりますよ!

一時所得として確定申告する必要があります。

ここからは一時所得の計算方法を説明しますね。

残ったお金がすべて税金として計算されるわけではないんです。
ここからは一時所得の計算方法です。

(儲かったお金-券を買ったお金)-50万円×1/2=一時所得

です。

さっきの場合だと

(100万-1万)-50万×1/2=24万5000円

となるので、24万5000円が一時所得の税金の対象となります。

この税金の対象となる24万5000円は総合課税になりますので、その他の所得と足した分が税金の対象となります。

その人それぞれの所得金額に応じた税率がかかってくることになります。
所得が多い人ほど税率が高くなりますよ。

そしてこの一時所得は一年間で50万円の控除がありますので、一年に何回購入した券があっても50万円の控除というのは変わりません。

そして、この一時所得の対象は競艇や競輪だけではなく、パチンコやオートレースにも対象となりますので覚えておいてくださいね。

 

一時所得の申告の仕方は?

一時所得として収入を得たあなたは、確定申告に行かなければなりません。

確定申告の時期は決まっていて、2017年度は2月16日から3月15日までになります。

居住地の税務署での確定申告が必要となりますよ。

働いてるところで確定申告がしたいと思っても、居住地でという決まりになっていますので注意してくださいね。

 

基本的に月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時までの間に確定申告することになります。
なかなか平日に行くのって難しいですよね。

しかし、税務署によってはこの確定申告の期間中に日曜日でも確定申告や相談が可能なところもあります。

最寄の税務署に日曜日に開いている日があるのかどうか確認してみてくださいね。

「確定申告なんてしたことないからできない」と思っている人にも税務署では専門の人が親切に教えてくれますので安心して税務署へ行ってください。

所得に応じた税率を計算してくれ、確定申告するまでを親切に教えてくれるはずです。
なので安心して税務署へ行ってくださいね!

「別に確定申告しなくても・・・」と思っているあなた!
確定申告しないと大変な目に合う可能性があります。

 

確定申告しなかったせいで・・・

ついついめんどくさいと足が遠のいてしまうこの確定申告ですが、もししなかったことが税務署にばれてしまった場合大変なことになりますよ!

ばれてしまったあとどうなるか・・・。

あとで税金を取られてしまうことがあるんです。
その税金が本来は一時所得の税金だけでよかったものが、どんどん違う税金も追加されてしまう可能性があります。

それは、申告をしなかったために追加されてしまう「無申告加算税」と「延滞金」になります。

無申告加算税」は支払わなければいけなかった税金が50万円以内は15%、それ以上は20%の税額になりますので注意が必要です。

延滞金」は延滞した期間に応じての税額となります。

申告をしてなかっただけでいらない税金まで取られてしまうのは嫌ですよね。

一応、時効というものも存在はしているんですが、5年間と長い期間なんです。
また悪質な場合は2年延長され7年となってしまいます。

その間一度も督促が来たりしないことが前提ですが、5年間もしくは7年間びくびくしながら過ごすよりは払ってしまった方がいいですよ!
時効を待っている間何かやましい気持ちを抱えて過ごすのは嫌ですよね!

いかがでしたか?今回はギャンブルにかかる税金についてご紹介させていただきました。
みなさん、一時所得が取られることを念頭に入れて競艇や競輪、オートレースやパチンコを楽しんでくださいね!

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